改正健康増進法とは?喫煙者が知っておくべきタバコの新ルール
2020年4月1日より施行された「改正健康増進法」ですが、まだよく理解されていない方も多いのではないでしょうか。2018年7月に健康増進法の一部が改正される法律が成立し、受動喫煙などの言葉が徐々に世の中に浸透してきました。
喫煙者には大きく関わるタバコの新ルールなので、今更聞けない「改正健康増進法」の概要と重要点を簡単にまとめました。
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改正健康増進法の目的とは?
厚生労働省の公式サイトには、「改正健康増進法」について下記の概要で説明されています。
"望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が 講ずべき措置等について定める。"
簡単に言い換えると
「タバコを吸わない人がいる場所や施設では、管理者が禁煙または喫煙スペース設置をしなければならない。」
という法律です。
さらに「改正健康増進法」の基本的な考えを簡単にまとめると下記のとおりです。
- ・タバコを吸わない人がタバコの煙や害(受動喫煙)を受けるリスクをなくす。
- ・健康への影響が大きい子供や、患者等が利用する場所(屋内外)は特に対策を徹底させる。
- ・店舗などの施設はその業種や場所を考慮し、禁煙・分煙を行い利用者に提示する義務がある。
という、喫煙者がタバコを吸わない人や子供等に受動喫煙の害を与えないために、分煙を徹底させる法案です。
全面禁煙になっている場所とは?
まずは、2019年7月からすでに施行されている建物内での全面禁煙となった施設をご紹介します。
- ・学校や児童福祉施設
- ・病院や診療所
- ・行政機関の庁舎 等
上記の施設は特に子供や患者等を守るため、敷地内では全面禁煙となっています。
そのため、建物内にはいっさい喫煙室はありません。
建物の外で受動喫煙の対策が取られている場合は、喫煙所の設置は許可されています。
禁煙または分煙になった場所とは?
そして、2020年4月より施行された施設は、原則として屋内禁煙となっていますが経営者の判断で 喫煙スペースを設置できる場所や施設です。
- ・事務所やオフィス
- ・工場
- ・ホテルや旅館
- ・飲食店
- ・旅客運送事業船舶や鉄道
- ・国会や裁判所等
以上が、今回施行される改正健康増進法の対象となる施設です。
これらの施設は、禁煙または喫煙専用室(紙巻きたばこ可または、加熱式タバコのみ可)の選択を 経営者や管理者が出来きます。
また、下記の施設は改正健康増進法の対象とならない施設です。
- ・喫煙を主目的とするバー、スナック等
- ・店内で喫煙可能なたばこ販売店 ・公衆喫煙所
主に、喫煙を目的とする施設は対象になりません。
屋外は禁煙・喫煙可?
屋外や家庭内での喫煙については2019年1月に施行されています。
屋外での喫煙については
「喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮」とあります。
喫煙自体は禁止はされていませんが、屋外でも公園・道路・駅周辺など自治体で全面禁煙としている場所がありますので、喫煙をされる際は禁煙マークがあるかどうかを確認する必要があります。
なによりも、喫煙できる場所だとしても 周囲への配慮やマナーを守る心がけをすることが最も大切です。
改正健康増進法に違反した場合の罰則は?
改正増進健康法は法律により定められているので、違反行為を行った場合は当然ながら罰則があります。
主に厚生労働省の公式サイトで公開されている違反となる行為は下記のとおりです。
【全ての者】
- ①喫煙禁止場所における喫煙の禁止
- ②紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止
【施設等の管理権原者等】
- ③喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
- ④喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと 等
これらに違反する場合は、まずは都道府県知事等による「指導」が行います。
この指導に従わない場合等には、義務違反の内容に応じて「勧告」・「命令」等を行い、それでも改善が見られない場合に限って『罰則(過料)』が適用されます。
このお店や場所は禁煙・分煙どっち?
これまで改正健康増進法についてご説明してきましたが、普段ご自身が利用されているお店や施設が全面禁煙なのか、分煙なのか具体的にわからない方はこちらを参考にしてください。
※屋内は原則禁煙ですので分煙に関しては「管理者が屋内・屋外に喫煙スペースを設置している」場合に限ります。
- ・会社やオフィスなど
- 分煙
- ・小学校、中学校、高校
- 全面禁煙
- ・四年生大学や専門学校
- 分煙(屋外のみ)
- ・デパートや百貨店など
- 分煙
- ・パチンコ店
- 分煙
- ・居酒屋やBARなど
- 分煙
- ・ホテルや旅館の客室
- 規制の対象外(管理者の判断)
- ・商業ビル内の病院やクリニック
- 病院内禁煙(商業ビル内:分煙)
- ・コンビニの屋外
- 規制の対象外(管理者の判断)
- ・飲食店のテラス席
- 規制の対象外(管理者の判断)
- ・レジャー施設(遊園地など)
- 分煙
- ・カフェ・レストランなど
- 分煙